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消費者金融からの借金には時効があるって本当?【消滅時効援用の費用と手続き方法】

知って得する借入知識

消費者金融からの借金には時効が存在する

消費者金融などから多額の借金をしている方の中には、「借金にも時効があったらいいのにな・・・」などと思っている方もいらっしゃるでしょう。

実は、消費者金融などからの借金にも「時効」はあるのです。
知らなかったという方も意外に多いのではないでしょうか。

時効には、「取得時効」「消滅時効」があるのですが、借金に関わる時効は「消滅時効」のほうです。

消滅時効とは、(債権者から債務者に)一定の期間内に(借金の返済などを求める)権利が行使されなかった場合に、(債権者の)権利を消滅させることができる制度のことです。

お金を貸したほうからしたらなんだか納得がいかない制度のように感じますが、きちんと請求もしないで権利の上に眠っているような人は保護しませんよ、ということなのです。

しかし、一定の期間が過ぎれば必ず時効が成立するわけではありません。
時効までの一定期間を経過したのち、債務者から債権者に「時効制度を利用します」ということをしっかりと伝えなければならないのです。

この、時効制度を利用する旨を債務者から債権者に伝えることを「消滅時効の援用」と言います。
消滅時効の援用を行うためには、内容証明を使用する必要があります。

ただし、消滅時効の援用を成立させるためには、「借金を返済していない状態」を維持しなければなりません。期間中一円でも返済してしまったり、返済の意思を見せてしまったりしただけでもNGなのです。

そのため必ず時効が成立するとは限りませんので注意が必要です。

そのうえ債権者が、時効になってしまうのを黙って見過ごすとは限りません。
債権者はさまざまな方法によって「時効の中断」をすることができるのです。

時効の中断とは、今までの時効期間を白紙に戻し、時効の進行を止めることができる制度の事を言います。
それでは、時効が中断してしまうケースをご紹介します。

時効が中断するケース

請求

請求には、裁判上の請求、裁判外での請求があります。
まず、裁判上の請求には次のようなものがあります。

訴訟の提起

債権者によって訴状が提出された時点で、時効は中断します。訴訟には費用や時間が多くかかります。

支払い督促

債権者が簡易裁判所に申し立てを行い受理されると、裁判所からの支払い命令が書面で債務者に送られます。これが債務者に届くと、「一時的に」時効が中断した状態になります。

債務者は、2週間以内ならこれに異議の申し立てをすることが可能です。

債務者からの異議の申し立てが無く、さらに債権者が仮執行宣言の申し立てを行うと(30日以内)時効は「完全に」中断してしまいます。
完全に中断してしまうと、今までの時効期間は無くなり、一からのカウントとなってしまいます。

調停の申立

調停の申立があった場合にも、時効は中断します。

即決和解

起訴前に裁判所を通さずにする和解の事です。費用が安く済みます。
和解が成立すると、時効が中断します。
もし和解に至らなかった場合には、1か月以内に訴訟が提起されなければ効力が無くなります。

また、裁判上の請求のほかに、裁判外の請求もあります。
借金を返済してほしいという旨を、裁判前に債権者から債務者へ内容証明で送付することにより、6カ月間「一時的に」時効を中断させることが可能です。

ただし6カ月以内に訴訟など裁判上の請求が行われなかった場合には、時効の進行は再開されます。

債務の承認

これは債務者が債務について承認することを言います。
支払いの約束書や誓約書などにサインをしてしまったり一円でも返済をしてしまったりすると、債務を認めたこととなってしまい、時効は中断してしまうのです。
これにより、時効の進行は白紙に戻り、また一からとなってしまいます。

もし時効が完成した後に債務の承認をしてしまった場合でも、時効期間はすべてリセットされてしまいますから細心の注意を払いたいものです。

差し押さえ、仮差押さえ、仮処分

債権者から財産などの差し押さえをされることによっても、時効は中断します。

まとめると、時効が成立するためにはただ一定の期間さえ過ぎればよいのではなく

・時効が完成していること
・時効の中断が無かったこと
・消滅時効の援用を、内容証明を使ってしていること
・その内容証明を、債権者が確実に受け取っていること

がまず必要ということになります。

時効が成立するまでの期間はどのくらい?

時効が成立するまでの期間はどのくらい?

時効が成立するためには、一定の期間が過ぎて時効が完成した後、債権者に対して「消滅時効の援用」を行い、それが認められる必要があります。

その「一定の期間」というのはどのくらいの期間なのでしょうか。

時効が成立するまでの期間は、借金の相手が個人か法人かによって変わってきます。
個人の場合には10年、法人(商行為による債権)の場合には5年となります。

では、その期間はいつから起算されるのでしょうか。
ケース別に見ていくことにしましょう。

返済期日が決まっていないケース

「契約の翌日」から時効が進行します。
もし一度でも返済をしている場合には、「最終の返済日の翌日」からまた時効が進行します。

返済期日が決まっているケース

返済期日が決まっている場合、契約の翌日ではなく、「第一回目の返済期日の翌日」から時効が進行します。
もし一度でも返済をしている場合には、「最終の返済日の次に来る返済期日の翌日」からまた時効が進行します。
最終返済日の翌日ではありませんから、間違えないようにしましょう。

返済期日が不確定(不確定期限付き債務)のケース

期限が来た時から時効が進行します。

ご自分でカウントしてみて、法人の場合には5年、個人の場合には10年が経過していても、もし途中で時効が中断していたなどということになると、時効は成立していないことになってしまいます。

もし時効が成立していないのに消滅時効の援用を行ってしまうと、債権者からの法的手続きなどによって時効の援用が失敗に終わる可能性が高くなってしまうでしょう。

消滅時効の援用を行うなら、やはり司法書士や弁護士などの専門家に相談をして確認した方が安心です。

消滅時効援用の費用

消滅時効援用の費用

では、消滅時効援用の費用はどのくらいかかるのでしょうか。

消滅時効の援用を行うには、自分で行う方法、行政書士にお願いする方法、弁護士、司法書士にお願いする方法があります。
ケース別に、かかる費用を見ていきましょう。

まず自分で行う場合には、内容証明や、配達証明などの金額がかかります。
基本料金と一般書留料金のほかに

・内容証明の料金 1枚430円(2枚目以降は260円増しになります)
・配達証明の料金 310円

がかかります。
このように、自分で行うと費用を抑えることができます。

行政書士にお願いする場合、1件につき8,000円程度~25,000円程度が相場と言われています。

司法書士の場合、1件につき30,000円程度からのところが多くなっているようです。

一方、弁護士への依頼の場合には見積もりを出してもらわないと正確な金額が分からないことも多いようです。

消滅時効援用の手続き方法

消滅時効援用の手続き方法

消滅時効の援用の手続き方法には自分で手続きを行う方法、行政書士にお願いして書類作成のみを代行してもらう方法、司法書士、弁護士にお願いして手続きを丸ごと代行してもらう方法があります。

自分で行えば費用が安く済みますが、法律に詳しくない人が行うと失敗するケースも多いようです。

費用を抑えたい気持ちは分かりますが、ここで失敗をしてしまうと今までの苦労はすべて台無しになってしまいますから、慎重に検討しましょう。

では、それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

手続きを代行してもらう場合

法律のプロである認定司法書士か弁護士に依頼をして手続きを代行してもらいます。
認定司法書士は140万円までの借金を扱うことができ、弁護士には制限がありません。

弁護士や司法書士に依頼をすれば、消滅時効援用の書類を作成してもらうだけでなく、債権者との交渉や各種手続きなどを、丸ごと代行してもらうことが可能です。
債務状況の調査をしてもらえば時効が中断していないかどうかもしっかり分かりますし、万が一援用ができないなどという状況になった時にも、指示を仰ぐことができるでしょう。

費用はかかりますが、費用をケチって失敗してしまっては元も子もありません。
専門家である弁護士、認定司法書士に代行してもらうのが安心でしょう。

書類作成のみ代行してもらう場合

書類作成を代行してもらうには、行政書士に依頼をする必要があります。
この場合、司法書士や弁護士などへの依頼とは違い、交渉などの代行はしてもらえません。

万が一時効が中断していたなどという事態になると、債務者から訴訟などを起こされてしまうケースもありますから注意が必要です。

手続きを自分で行う場合

自分で手続きを行う場合には、「消滅時効の援用通知書」を作り、全ての債権者に配達証明付きの内容証明郵便で送付する必要があります。
確実に、債権者に受け取ってもらわなければなりません。

これは書式が決まっており、横書きの場合には(パソコンなど)1枚、1行に20文字まで×26行まで。または、1行に13文字まで×40行までとなっています。
縦書きの場合は、1枚、1行に20文字まで×26行までです。

さらに

・相手と自分の氏名や社名、代表者の氏名
・住所
・書類を記載した日
・最終の返済日
・元金の残額
・その他、契約番号等

などを記入します。

これを、3枚作成します。
債権者が複数の場合には、債権者ごとに3枚用意します。

インターネット上で分かりやすい例文などが見つかりますので、参考にすると良いでしょう。

ただし、証拠として残りますので文面にはくれぐれも注意が必要です。

余計なことは書かないに越した事はありません。

消滅時効の援用を行う際には、時効が完了しているか、中断がなかったかどうかなどをしっかりと調べる必要があります。

そのため、費用を抑えて自分で行うよりも、認定司法書士や弁護士に依頼をして確実に行うのがおすすめと言えるでしょう。

消滅時効援用のお話、如何でしたでしょうか?
私たちの住む日本には、こうした救済措置精度が意外と多くあったりします。

しかし、役所や政府などの公的機関は、税金などの納付の催促はキッチリお勤めをされますが、私たちに有利となる制度については熱心に勧めてはくれません。

この国の制度を有効活用するには、こうした知識を、私たち自身が身に付けるしかないのです。

年間の自殺者が3万人超と言われる我が国ニッポン。
その大多数が経済苦と言われています。

おそらくではありますが、そんな人たちの中には、今回ご紹介した精度をご存知なかった方もいらっしゃることでしょう。

こうしている間にも、しっかりと税金を取られています。
だったら、制度はしっかりと活用していきましょう。

まさに、「無知は罪なり」ですね。

今回のお話が、少しでも国の制度を理解しようというきっかけになれば幸いです。

…、今回の記事をご覧になり、じゃあ書いてある通り行動に移してみよう…とお考えの方は、ここでちょっとお待ち頂きたいと思います。

消滅時効援用については、ご自身で行動される前に専門家へご相談頂くことをおすすめ致します。

と申しますのも、消滅時効援用の手続きをご自身でやろうとすると、なかなか時間と労力、そして知識が必要となってしまうからです。

そして、消滅時効援用をされる際におすすめしたいのが、アヴァンス行政書士法人になります。

アヴァンス行政書士法人は、金融問題に非常に強い行政書士事務所で、債務整理から闇金問題まであらゆる金融問題に対応出来る行政書士法人になります。

当然、消滅時効援用についても安心してご依頼頂けますので、是非消滅時効援用をお考えであればアヴァンス行政書士法人へのご相談をご検討下さい。

相談料は無料となっていますので、ご自身でやろうとする前に、まずは一度ご相談されることをおすすめ致します。

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